
| 報告書番号 | MI2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月02日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第百五十一明神丸運航阻害 |
| 発生場所 | 四国南東方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか22人が乗り組み、四国南東方沖を航行中、船体に異常振動が発生したため、機関長が、機関室を点検したところ、主機減速機(以下「減速機」という。)の潤滑油の油量が増加し、同油が乳化しているのを認めた。 本船は、機関長が減速機の潤滑油を入れ替えて運航を続けたが、その後も海水が混入し、潤滑油圧力が低下してクラッチに滑りを生じたことから、帰航することになった。 本船は、機関長が潤滑油を入れ替えながら帰航していたが、途中でクラッチが嵌入できなくなったことから、作業船にえい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が四国南東方沖を航行中、減速機の潤滑油冷却器の冷却チューブから海水が漏えいしたため、潤滑油が乳化して油圧が低下し、減速機のクラッチ板が滑ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。