JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-3
発生年月日 2010年02月02日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第百五十一明神丸運航阻害
発生場所 四国南東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか22人が乗り組み、四国南東方沖を航行中、船体に異常振動が発生したため、機関長が、機関室を点検したところ、主機減速機(以下「減速機」という。)の潤滑油の油量が増加し、同油が乳化しているのを認めた。
 本船は、機関長が減速機の潤滑油を入れ替えて運航を続けたが、その後も海水が混入し、潤滑油圧力が低下してクラッチに滑りを生じたことから、帰航することになった。
 本船は、機関長が潤滑油を入れ替えながら帰航していたが、途中でクラッチが嵌入できなくなったことから、作業船にえい航されて帰港した。
原因  本インシデントは、本船が四国南東方沖を航行中、減速機の潤滑油冷却器の冷却チューブから海水が漏えいしたため、潤滑油が乳化して油圧が低下し、減速機のクラッチ板が滑ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。