
| 報告書番号 | MI2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月10日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十八錦隆丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 岩手県大船渡市大船渡港東方沖 大船渡市首埼灯台から真方位079°7.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、大船渡港東方沖を航行中、平成21年11月10日10時00分ごろ、主機の潤滑油圧力低下警報が発すると同時に、主機が停止して再始動できなくなった。 本船は、付近にいた僚船によって岩手県宮古市宮古港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が大船渡港東方沖を航行中、主機潤滑油ポンプの歯車が割損したため、潤滑油の供給が途絶してピストン及びシリンダライナ等が焼き付き、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。