JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年08月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイカモメ3被引浮具搭乗者負傷
発生場所 鹿児島県瀬戸内町加計呂麻島渡連海岸の砂浜沖 瀬戸内町待網埼灯台から真方位235°1,450m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、女性4人(以下「搭乗者」という。)が乗った「POPARAZZI(ポパラッチ)」と呼称する浮具(長さ約1.9m、幅約2.0m、高さ約1.3m、以下「本件浮具」という。)を約20mのロープでえい航し、渡連海岸の砂浜(以下「本件砂浜」という。)から北方に延びた浮桟橋(以下「本件浮桟橋」という。)の沖を、東西方向に広がる楕円形を描くようにして反時計周りに周回し、直進中は22km/h、旋回中は約12km/hの速力で遊走していた。
 船長は、3周目の西航中、本件砂浜西方の岩場から十分距離を離そうと思って左旋回を開始したところ、1~2周目よりも本件浮桟橋に接近して左旋回することとなったが、このことに気付かなかった。
 本船は、本件浮桟橋の北西方で左旋回を終え、約22km/hの速力で本件砂浜と平行に東進したところ、平成22年8月1日09時20分ごろ、えい航されていた本件浮具が本件浮桟橋の西側に係留中の水上オートバイ2隻に衝突した。
 搭乗者のうち、衝突した衝撃で2人が落水し、他の2人が本件浮桟橋に落ち、落水した1人が外傷性腎損傷を、本件浮桟橋に落ちた1人が右上腕打撲をそれぞれ負った。
原因  本事故は、本船が、加計呂麻島の本件砂浜沖において、本件浮具をえい航して遊走中、本件浮桟橋に接近して旋回したため、本船の旋回径よりも膨らんだ円を描いて滑走した本件浮具が、本件浮桟橋に係留中の水上オートバイに衝突し、衝突の衝撃で搭乗者2人が投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(被引浮具搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。