JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年05月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船旭龍乗揚
発生場所 長崎県北部伊万里湾西口の青島 松浦市津崎鼻灯台から真方位041°1,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が2人で乗り組み、長崎県度島の北端を通過して針路を伊万里湾西口に向け、約9.0ノットの対地速力で自動操舵により、東南東進した。
 船長は、数隻の反航船等の動向に注意するとともに、自動操舵とすると日ごろから進路が左偏する傾向があったので、針路を右方に修正しながら航行したが、平成22年5月6日05時45分ごろ伊万里湾口まで約2.5海里となったところで、周囲に他船が見当たらなくなったことから気が緩み、舵輪右後方のいすに腰掛けて背もたれに寄りかかった姿勢で当直を続けているうち居眠りに陥り、本船は、進路が左偏して航行し、06時00分ごろ松浦市青島南西の海岸に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目を覚まし、自力離礁ができなかったことから、僚船に救援を要請して本船を海岸から引き下ろしたのち、漁獲物を僚船に積み替え、長崎県佐世保市臼浦港の係留地まで僚船にえい航された。
原因  本事故は、本船が、伊万里湾口沖を左偏する進路を修正しながら自動操舵で東南東進中、単独で当直中の船長が居眠りに陥ったため、進路が左偏して青島南西の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。