JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年01月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船サンライズ乗組員負傷
発生場所 熊本県長洲町長洲港 フェリー岸壁
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長及び一等機関士ほか4人が乗り組み、旅客22人及び車両14台を載せ、長洲港から長崎県雲仙市多比良港に向かう最終便として、平成22年1月30日20時00分ごろ離岸作業を開始した。
 一等機関士は、右舷船尾の第二車輌甲板のウインチ(以下「本件ウインチ」という。)を舷側のウインチ操作台で操作して係留索の巻き込み作業を行い、係留索先端のワイヤの輪(以下「アイ」という。)が甲板上に上がってきたことから、巻き込みを終了するつもりでウインチを停め、同操作台から甲板上に降りた。
 一等機関士は、このとき、最終便の離岸時には右舷側のウインチから左舷へ増し取り索の準備をしておくことを思い出し、その場で再び舷側に向いてウインチの操作レバーに左手をかけ、速い巻き込み速度で係留索を巻き始めて間もなく、20時01分ごろ、右足がアイに入っていたため、係留索とともに右足がウインチの船首側に設置された高さ約70㎝ のスタンドローラーまで一瞬のうちに引き込まれ、ローラーとアームのところで靴が引っ掛かった。
 一等機関士は、右足首に係留索の強い張力を受けて、挫傷と関節靱帯損傷を負った。
 一等機関士は、ウインチを停めて大声で助けを求め、叫び声を聞きつけて急行した乗組員により船橋の操船者に報告され、本船が再着岸したのち救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、夜間、本船が、長洲港において離岸作業中、一等機関士が、係留索の先端のアイが右舷船尾の第二車輌甲板上に来るまで巻き込んでいた係留索を再度本件ウインチに巻き込む際、足元の確認を行わなかったため、右足が係留索のアイに入っていることに気付かず巻き取り作業を続行し、係留索とともに右足がスタンドローラーまで引き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。