JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年06月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大栄丸モーターボートTOMORROW衝突
発生場所 熊本県八代海中部 同県津奈木町沖島灯台から真方位024°2.6海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  A船は、船長Aが、1人で乗り組み、周囲に船舶を見かけなかったことから、前方に他船がいないものと思い、操舵室左舷側に設置された魚群探知機の画面を見ながら手動操舵により、針路を約010°(真方位、以下同じ。)、対地速力を約11.8ノットとして航行中、平成22年6月10日12時00分ごろ、A船の船首とB船の船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、衝突場所付近で船首を約020°に向け、船首及び船尾から錨を入れて釣りを行っていたところ、左舷船尾にいた船長Bが、11時58分ごろ右舷船尾約10°700m付近からB船に向けて接近するA船を初めて視認したが、A船はB船に気付いており、いずれ避けてくれるものと思い、魚釣りを続けた。
 右舷船首にいた同乗者Bは、約50mまで接近したA船との衝突の危険を感じ、大きな叫び声を出すとともに両手を大きく振り、ほぼ同時に船長Bが衝突回避のため船尾の錨索を解いた直後、両船が衝突した。
 船長Bは、海上保安部に通報したのち、同部の指示に従い、両船とも自力で帰航した。
 船長Bは、通院加療約4週間の腰部打撲を、同乗者Bは、通院加療約1週間の肩部打撲を、それぞれ負った。
原因  本事故は、八代海東岸沖において、A船が魚群探索をしながら北進中、B船が釣りをしながら錨泊中、A船が、見張りを行っていなかったため、B船に向かって航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(TOMORROW船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。