JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年06月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 瀬渡船Free style翔乗揚
発生場所 鹿児島県鷹島 薩摩川内市下甑島釣掛埼灯台から真方位167°10.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣客13人を乗せ、下甑島南方にある鷹島に磯釣り客を渡すため、同島に向けて航行中、平成22年6月4日22時45分ごろ同島の岩場に乗り揚げた。
 本船は、釣客11人が乗り揚げた岩場に降りたのちに自力で離礁したが、機関室から浸水したため、船長と本船に残っていた釣客2人は、付近にいた瀬渡船に乗り移り、乗り揚げた岩場へ降ろしてもらった。
 釣客1人が乗り揚げた衝撃で頸部及び胸部打撲を負い、他の釣客1人が救助にあたった瀬渡船に乗り移る際、左脚に裂傷を負った。
 船長及び釣客13人は、翌5日00時50分ごろ現場に到着した巡視船に救助され、負傷した釣客2人は病院に搬送された。
 漂流していた本船は、02時32分ごろ沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が鷹島に向けて航行中、同島の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。