JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年01月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船オクトパス釣り客負傷
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島北西沖の七里ヶ曽根 若宮灯台から真方位295°11.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長が単独で乗り組み、釣客6人を乗せ、壱岐島北西方の七里ヶ曽根で、小型まぐろのルアー釣りをしていた。
 船長は、平成22年1月18日09時00分ごろ、本船をまぐろが跳ね出た左舷前方約30mに移動させるために、前進微速(速力約5~8ノット)として移動を開始したところ、その直後に本船は、船首が波に乗り上げて大きく上下動した。
 釣客Aは、船首部の甲板(以下「船首甲板」という。)船尾寄り中央で、手すりを持たずに、まぐろの跳ね出た左舷前方を向いて立っていたところ、船首が波に乗り上げた勢いでほぼ真上に跳ね上げられ、船首甲板に両足から落ちたとき、腰に突き上げられるような衝撃を感じ、痛みで動けなくなった。
 船長は、09時30分ごろ、遊漁を中断し、最寄りの壱岐島湯本(ゆのもと)港に向かい、釣客Aを病院に搬送した。
 釣客Aは、腰椎2番及び3番の破裂骨折を受傷し、約2ヶ月間の入院加療を要した。 
原因  本事故は、本船が七里ヶ曽根で遊漁中、船長が、船首方の波の状況を確認せず、また、釣客に注意喚起を行わずに本船の移動を開始した直後、船首が波に乗って上下動したため、船体の動揺に備える姿勢をとらずに船首甲板に立っていた釣客Aが、跳ね上げられ、両足から甲板上に落ちた際、腰に衝撃を受けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。