JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年11月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 釣り船大歳丸同乗者死亡
発生場所 不明(島根県浜田市浜田漁港の浜田漁港馬島防波堤東灯台の北西方250m付近~同灯台の南方200m付近の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人(以下「同乗者A」、「同乗者B」、「同乗者C」及び「同乗者D」という。)を乗せ、浜田市馬島の北西方1海里(M)付近の釣場でいか釣りを行い、平成22年11月8日01時00分ごろ浜田漁港への帰途についた。
 船長は、舵柄の操作による操舵を同乗者Cに行わせ、同乗者A及び同乗者Bとともに前部甲板に立ち、馬島北東岸沖に北東方向へ築造された馬島防波堤東端の浜田漁港馬島防波堤東灯台(以下「防波堤東灯台」という。)などの船首目標を同乗者Cに指示しながら、防波堤東灯台付近に向けて約5ノットの速力で南東進した。
 同乗者Dは、船尾付近の左右両舷ブルワーク上端に渡された幅約23cmの板(以下「渡し板」という。)の右舷側で前方を向いて腰を掛け、高さ約34cmのクーラーボックスの上に足を置いていた。また、同乗者Dは、時々操舵中の同乗者Cに声を掛けていた。
 船長は、01時15分ごろ、防波堤東灯台の北西方250m付近で、操舵を交代するため、船首から右舷側の通路を後方に移動した頃、右舷船尾付近にいた同乗者Dが同乗者Cに声を掛けた。
 船長は、馬島防波堤が近くなった頃、同乗者Cと操舵を交代して減速し、防波堤東灯台が右横約100mとなったとき、右転して浜田漁港の入口の緑灯を左舷船首方に見ながら南進した。
 船長は、01時20分ごろ、防波堤東灯台の南方200m付近で周囲を見渡したとき、右舷船尾付近にいた同乗者Dが見当たらないことに気付き、直ちにクラッチを中立として周囲の海面を見回したが、同乗者Dを発見できず、118番通報した。
 海上保安部では、巡視船艇などにより捜索を行ったが、同乗者Dを発見することができず、事故発生から5日後の13日10時35分ごろ、大田市和江漁港沖で漁船により同乗者Dが発見され、のち溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が馬島北西方1M付近の釣り場から浜田漁港へ帰航中、同乗者Dが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。