JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年10月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三更賜丸乗揚
発生場所 島根県松江市美保関町の海岸 境港防波堤灯台から真方位280°950m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、島根県浜田市浜田港沖の日本海での操業を終え、漁獲したタラ、カレイなど約8tを積載し、平成22年10月14日17時00分ごろ、船首約1.3m、船尾約3.8mの喫水で、境港市境漁港に向けて帰途につき、機関長が、翌15日00時00分ごろ、松江市地蔵埼北東方500m付近で単独の船橋当直についた。
 機関長は、1海里(M)と1.5Mレンジとした自動衝突予防援助装置付きのレーダー2台とGPSプロッターを作動させていたが、眠気を感じていなかったので、居眠り防止装置を作動させていなかった。
 機関長は、00時13分ごろ、境港防波堤灯台から086°(真方位、以下同じ。)1.6M付近において、境港第2号灯浮標の南方50m付近に向く約270°の針路に設定して自動操舵とし、約9.7ノットの速力(対地速力)で境港の航路東口に向かった。
 機関長は、00時22分ごろ、境港防波堤灯台から080°1,350m付近を航行中、船橋後部の壁にもたれて立った姿勢で当直を行っていたところ、視界が良く、周囲に他船がいなかったことから、気が緩んで居眠りに陥った。
 本船は、間もなく境港第2号灯浮標の南方を通過して航路に入り、境水道第2号灯浮標の南方を通過して航路屈曲部の変針予定場所に達したが、機関長が、居眠りに陥っていたので、変針予定場所を通過して航路北側の航路外を航行し、00時30分ごろ浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、境港の航路東口に向けて自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の機関長が居眠りに陥ったため、航路屈曲部の変針予定場所を通過して航路外の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。