
| 報告書番号 | MA2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 給水船第十八幸水丸漁船幸栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市四阪島北方沖 六ツ瀬灯標から真方位107°2.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、船長Aが、四阪島北方沖を針路約350°(真方位)及び速力約8.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で愛媛県上島町赤穂根島の東端に向けて自動操舵で航行した。 船長Aは、備後灘航路第2号灯浮標(以下「第2号灯浮標」という。)の北方沖を北進中、A船の右舷側には約100~150m間隔で漁船が操業しており、右舷前方0.3~0.4M付近に前路を左方に横切る態勢のB船を初めて視認したが、B船がA船の船尾方を通過して行くものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 船長Aは、B船の方位に明確な変化がなく右舷船首方200~300m付近に接近したので衝突の危険を感じたものの、右舵をとってB船を避けることができず、汽笛を吹鳴したのち、左舵一杯をとって機関を中立としたが、平成22年10月14日14時05分ごろ、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、四阪島北方沖の漁場で底びき網漁の操業を行い、第2号灯浮標の北東方0.9M付近で揚網を終え、13時55分ごろ揚網場所を発進し、今治市横島南方の投網予定場所に向け、速力約7.0~8.0knで手動操舵により西南西進した。 船長Bは、衝突の3分前ごろ、左舷前方に前路を右方に横切る態勢のA船を初めて視認したが、A船とB船とは横切りの関係にあり、B船を右舷に見るA船が避航船となるので、A船がB船の船尾方を避けてくれるものと思い、船首甲板上で中腰になって漁獲物の選別作業を始めた。 船長Bは、見張りを行わずに選別作業を行いながら航行し、第2号灯浮標の北西方0.5M付近でB船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、四阪島北方沖において、A船が北進中、B船が西進中、両船が互いに視野の内にあり、衝突するおそれがある態勢で接近した際、船長Aが、B船の進路を避けずに航行し、また、船長Bが、見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(幸栄丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。