JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年08月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 水上オートバイSTX-12F衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市大奈佐美島北方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位133°1,680m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要   本船は、船長ほか2人(大人)が乗船して大奈佐美島北部の砂浜から発進し、船長が、本船最前部の操縦席に同乗者Aを、最後部の座席に同乗者Bをそれぞれ座らせ、両同乗者の間で中腰や立った姿勢で同乗者Aの後方からハンドルを握って操縦を行い、同砂浜と‘同砂浜の北方沖に設置されたかき養殖施設’(以下、「本件かき筏」という。)の間を旋回するなどして遊走した。
 船長は、約10~15分間遊走したのち、大奈佐美島北方沖を時速約40~50㎞/hの速力で東進中、本件かき筏に約10mまで接近したので、これを避けようとして右に急旋回したとき、船長のライフジャケットのベルトにつかまっていた同乗者Bが、遠心力で左舷側に落水しそうになって船長に強くしがみついたため、支えきれなくなった船長が同乗者Bとともに左舷側に落水した。
 本船は、船長が落水したことから、船長が左手に付けていたキルスイッチ(緊急停止スイッチ)が外れて機関が停止したが、同乗者Aを乗せて惰力で前進し、平成22年8月9日13時22分ごろ、本件かき筏と衝突し、同乗者Aが負傷した。
原因  本事故は、本船が、大奈佐美島北方沖で遊走中、船長が、本件かき筏を避けようとして時速約40~50㎞/hの速力で急旋回したとき、船長が落水したため、本船が惰力で前進し、本件かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。