
| 報告書番号 | MA2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月09日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイSTX-12F衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市大奈佐美島北方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位133°1,680m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人(大人)が乗船して大奈佐美島北部の砂浜から発進し、船長が、本船最前部の操縦席に同乗者Aを、最後部の座席に同乗者Bをそれぞれ座らせ、両同乗者の間で中腰や立った姿勢で同乗者Aの後方からハンドルを握って操縦を行い、同砂浜と‘同砂浜の北方沖に設置されたかき養殖施設’(以下、「本件かき筏」という。)の間を旋回するなどして遊走した。 船長は、約10~15分間遊走したのち、大奈佐美島北方沖を時速約40~50㎞/hの速力で東進中、本件かき筏に約10mまで接近したので、これを避けようとして右に急旋回したとき、船長のライフジャケットのベルトにつかまっていた同乗者Bが、遠心力で左舷側に落水しそうになって船長に強くしがみついたため、支えきれなくなった船長が同乗者Bとともに左舷側に落水した。 本船は、船長が落水したことから、船長が左手に付けていたキルスイッチ(緊急停止スイッチ)が外れて機関が停止したが、同乗者Aを乗せて惰力で前進し、平成22年8月9日13時22分ごろ、本件かき筏と衝突し、同乗者Aが負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大奈佐美島北方沖で遊走中、船長が、本件かき筏を避けようとして時速約40~50㎞/hの速力で急旋回したとき、船長が落水したため、本船が惰力で前進し、本件かき筏と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。