JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年07月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十二金力丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市水島港上水島南東方沖 水島港西1号防波堤灯台から真方位187°1,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、コークス1,552tを積載し、船首約3.07m、船尾約5.01mの喫水で、平成22年7月7日11時50分ごろ、水島港南方沖の検疫錨地を抜錨して同港内に向かった。
 船長は、水島港への入港が約9年ぶりで入港経験も2~3回しかなかったので、6日17時ごろ検疫錨地に錨泊したのち、水島港への入港に備えて新たに購入した海図などで水島港への入港経路を調査し、同錨地から東方にある上濃地島と六口島の間に向けて東進して、上濃地島の南方から水島港港内航路南口に入航することにしていた。
 船長は、抜錨時から手動操舵につき、他の乗組員を船首尾甲板で入港配置に付け、1.5海里レンジとしたレーダーのほか電子海図及びGPSプロッターを作動させ、予定どおり上濃地島と六口島の間に向けて東進するつもりでいたところ、錨地の北方にある上水島とイザロ濃地(のじ)島を上濃地島と六口島であると見間違え、上水島とイザロ濃地島の中央付近に向く針路としたが、ジャイロコンパスなどで針路を確認せず、機関を微速力前進として低速力で北進を開始した。
 船長は、上濃地島と六口島に向けて東進しているものと思い込み、針路を確認せずに上水島とイザロ濃地島の間の浅所に向けて航行し、12時05分ごろ、水島港西1号防波堤灯台から真方位187°1,250m付近の浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、水島港検疫錨地から同港内に向けて北進中、船長が、同錨地の東方にある上濃地島と六口島との間に向けて東進するつもりでいたところ、同錨地の北方にある上水島とイザロ濃地島を上濃地島と六口島であると思い込み、ジャイロコンパスなどで針路を確認しなかったため、上水島とイザロ濃地島との間の浅所に向いていることに気付かずに航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。