
| 報告書番号 | MA2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月03日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 引船第三十一大和丸押船第12天秀丸バージ第八天秀丸沈没 |
| 発生場所 | 島根県浜田市三隅港北西方沖 島根県三隅港北防波堤灯台から真方位311°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | 引船第三十一大和丸は、船長ほか1人が乗り組み、船長1人が乗り組んだ押船第12天秀丸及びバージ第八天秀丸(2人が乗船)をえい航して三隅港沖を南西進中、平成22年4月3日08時40分ごろ、三隅港北西方沖で第12天秀丸が沈没した。 第三十一大和丸、第12天秀丸及び第八天秀丸の乗組員には死傷者はなく、第 三十一大和丸及び第八天秀丸に損傷はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、強風注意報が発表されている三隅港北西方沖を南西進中、風向北西~北北西、風速約5~11m/sの風と波向北北西、波高約2~3mの波を受けたため、B船とC船との連結が外れ、B船が上下左右に激しく動揺し、B船の船首部がC船の船尾部下方に潜り込んで右舷側に傾き、B船の船首部から海水が流入して連結ロープが全て切断し、B船が予備浮力を喪失して沈没したことにより発生したものと考えられる。 A船引船列が風向北西~北北西、風速約5~11m/sの風と波向北北西、波高約2~3mの波を受けたのは、船長Aが、浜田港に荒天避難のため3日間停泊し、目的地へのえい航を急いでいたこと、係留していた岸壁の使用期限が迫っていたことから、出航を急いでいたこと、本事故発生当日の天気予報から、午後からは気象及び海象が回復すると判断したこと、及びA船引船列の耐航性能を適切に把握していなかったので出航時の気象及び海象でも航行できると思ったことから、本事故発生当日朝、浜田港を出航したことによる可能性があると考えられる。 船長A及び船長Bが、結合した押船とバージを引船でえい航した経験がなく、A船引船列を構成して航行する際のB船における操船方法を適切に把握していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。