JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年06月27日
事故等種類 火災
事故等名 掃海艇ながしま火災
発生場所 石川県輪島市北東方沖 石川県珠洲市能登鞍埼灯台から真方位285°6.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本艇は、艇長及び機関長ほか38人が乗り組み、輪島市北東方沖を京都府舞鶴市舞鶴港に向け、速力約11.2ノットで南西進中、平成22年6月27日21時57分ごろ、能登鞍埼灯台から285°6.5M付近において、機関室見回り中の機関部当直者が、消音器室に煙が漂っているのに気付き、左舷主機の排気管が機関室天井と消音器室床の木製隔壁を貫通する箇所で燃えているのを発見した。
 機関部当直者は、近くに備えられていた持運び式の粉末消火器及び炭酸ガス消火器を使用して初期消火にあたり、発見から約6分後の22時03分ごろ鎮火した。
 本艇は、事態を海上保安部に通報したのち、左舷主機を停止して右舷主機のみの片舷運転を行い、翌28日12時00分ごろ、石川県七尾市七尾港に入港した。
原因  本事故は、本艇が、輪島市北東方沖を南西進中、左舷主機の排気管が貫通する機関室天井と消音器室床部分において、本件パッキンが損傷したため、本件フランジ部から高温の排気ガスが漏えいして木製甲板材及び補強板に着火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。