JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイSHU SHU水上オートバイGirl Hunter衝突
発生場所 石川県金沢市内灘海岸西方沖 金沢港西防波堤灯台から真方位097°1.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗船し、内灘海岸の沖合で遊走したのち、同海岸に設置されたテントに戻ることにし、船長Aが、同乗者(大人)を操縦席に座らせ、同乗者の後部で中腰の姿勢をとり、両手を操縦ハンドルに回して操縦し、テントを目指して時速約15km/hの速力で東進した。
 船長Aは、右舷船首方から接近するB船に気付き、操縦ハンドルを左に切り、増速するためにアクセルを全開としたが、B船との衝突を避けることができず、平成22年7月19日16時25分ごろ、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗船し、内灘海岸から沖合に向かい、船長Bが、操縦席に座り、同乗者を後部座席に座らせ、加速しながら西北西進した。
 船長Bは、時速約30~40km/hの速力となった頃、左舷船首方から接近するA船に気付き、操縦ハンドルを右に切るとB船の左舷側面に当たると思って左に切ったが、A船との衝突を避けることができずに衝突した。
A船及びB船の乗船者は、衝突の衝撃で全員落水したが、その後、内灘海岸に向かって泳いでいたところを他の人に救助された。
原因  本事故は、内灘海岸西方沖において、A船が東進中、B船が西北西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(両船船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。