JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年04月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船ニュー美しま乗揚
発生場所 三重県鳥羽市鳥羽港坂手島白石埼沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、同乗者2人を乗せ、坂手島のホテル専用桟橋(以下「専用桟橋」という。)南側から後進で離桟作業中、解らんに当たったホテル従業員が、船尾係留索を海に落とし、本船に飛び乗り、その係留索を引き揚げたが、従業員を乗せたまま離桟した。
 本船は、船長が、従業員を専用桟橋に戻すため、機関を前進にかけて後進行き足を止めたのち、微速力前進で着桟させようとしたが、北北西の強風により船尾が南方に圧流され、平成22年4月17日15時05分ごろ右舷船尾が専用桟橋南方10m付近の暗岩に接触し、船首も圧流され、桟橋と並行になって暗岩に乗り揚げた。
 本船は、その後、自然離礁したが、南西方に圧流されて別の暗岩に乗り揚げたのち、さらに、南方に圧流されて専用桟橋の南南西約70mの干出岩付近に乗り揚げ、船首部が水没した。
 本船は、船長からの連絡を受けて来援した海上保安庁のゴムボートにより全員が救助された。
原因  本事故は、本船が、鳥羽港の専用桟橋南側で着桟作業中、北北西の強風によって船尾が南方に圧流されたため、同桟橋南方の暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。