
| 報告書番号 | MA2011-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートIⅡモーターボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 静岡県湖西市新居競艇新大橋北西側付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年03月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、前方を航行する船舶(以下「C船」という。)との船間距離を約30mに保持しながら、時速約25㎞の速力で、新居競艇新大橋西側の橋脚間に向けて北進した。 船長Aは、C船との船間距離を保つことに意識を集中していたところ、新居競艇新大橋西側の橋脚間を通過した直後、平成22年5月16日13時ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新居競艇新大橋の北方約15~20m沖を同橋に沿って西進していた。 船長Bは、左舷船首に北進するC船を認め、新居競艇新大橋西側付近で行き会うのを避けるために速力を落とした。 船長Bは、C船が新居競艇新大橋西側の橋脚間を通過した後、左舷船首約45°、約20~30m先にA船を認め、衝突のおそれを感じて右転したが、A船船首部とB船左舷船首部が衝突した。 B船は転覆し、船長BはA船に救助された。 |
| 原因 | 本事故は、新居競艇新大橋西側付近において、A船が北進中、B船が西進中、船長Aが、先航するC船との船間距離を保持することに意識を集中し、また、船長Bが、C船に意識を集中し、ともに適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。