JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年05月16日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートIⅡモーターボート(船名なし)衝突
発生場所 静岡県湖西市新居競艇新大橋北西側付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、前方を航行する船舶(以下「C船」という。)との船間距離を約30mに保持しながら、時速約25㎞の速力で、新居競艇新大橋西側の橋脚間に向けて北進した。
 船長Aは、C船との船間距離を保つことに意識を集中していたところ、新居競艇新大橋西側の橋脚間を通過した直後、平成22年5月16日13時ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新居競艇新大橋の北方約15~20m沖を同橋に沿って西進していた。
 船長Bは、左舷船首に北進するC船を認め、新居競艇新大橋西側付近で行き会うのを避けるために速力を落とした。
 船長Bは、C船が新居競艇新大橋西側の橋脚間を通過した後、左舷船首約45°、約20~30m先にA船を認め、衝突のおそれを感じて右転したが、A船船首部とB船左舷船首部が衝突した。
 B船は転覆し、船長BはA船に救助された。
原因  本事故は、新居競艇新大橋西側付近において、A船が北進中、B船が西進中、船長Aが、先航するC船との船間距離を保持することに意識を集中し、また、船長Bが、C船に意識を集中し、ともに適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。