JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年01月24日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大坂丸モーターボート光陽丸衝突
発生場所 静岡県焼津市大井川港南防波堤灯台から真方位096°1.9海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、静岡県御前埼東方沖で、アマダイの一本釣り漁を約6時間行ったのち、静岡市用宗漁港に向けて帰途につき、約16ノットの速力で手動操舵により北進していた。
 船長Aは、舵輪後方の椅子に腰掛けて舵輪を握り、レーダーレンジを3Mとし、船首の浮上により船首方に約30度の死角ができる状況で操船にあたっていたところ、衝突の衝撃でB船の存在を初めて知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り仲間4人を乗せ、焼津市大井川港東方沖で、船首を北方に向けて漂泊を開始し、アマダイの一本釣りを行っていた。
 船長Bは、左舷船尾甲板で船尾方を向いて釣りをしていたとき、船尾後方300m以上離れたところに本船に向首して接近するA船を視認し、A船が漂泊している本船を避けるものと思い込んで釣りを続けていたところ、A船が至近に迫ったことに驚いて、急いで操舵室に赴き、クラクションを数回鳴らし、主機のクラッチを入れた。
 両船は、平成22年1月24日13時10分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部が衝突した。
 船長Aは、B船と衝突したことに気付き、B船の同乗者B1が落水していたので、同人を引き揚げるとともに、漁業無線で僚船に救助を依頼した。
 船長Bは、全員の負傷の程度を確認したのち、海上保安部に通報した。
 A船の僚船2隻が来援し、1隻がB船の負傷した同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、焼津市小川漁港に着岸した。
 B船は、船長B及び同乗者B3が乗り、A船の僚船にえい航され、小川漁港に着岸した。
 A船は、B船の同乗者B4を乗せ、小川漁港に着岸した。
 船長Bは、前頭部擦過傷で全治1週間の、同乗者B1は左大腿打撲で全治3日の診断を受け、同乗者B2は腰椎横突起骨折及び両大腿打撲で76日間の治療を受けた。
原因  本事故は、大井川港東方沖において、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが適切な見張りを行わずに航行し、また、船長Bが、A船がB船を避けるものと思い込んで漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(光陽丸船長、同乗者2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。