JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年02月01日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八伊勢丸火災
発生場所 宮城県石巻市船越漁港北西方沖 雄勝船越港西防波堤灯台から真方位337°1.1海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、船越漁港北西方沖で操業中、主機付近から異音がしたため、船長が、主機にトラブルが発生したと思い、主機を停止して漂泊し、自宅へ僚船にえい航を依頼するよう連絡した。
 船長は、船首甲板で漁具等の片付けを行っていたが、僚船が来援したことから、船首甲板でえい索の準備をし、平成22年2月1日11時25分ごろ、船尾方を振り向いたところ、操舵室付近から白煙が出ていたので、操舵室に戻って機関室内を確認しようと思ったが、白煙が黒煙に変わったため、危険を感じて僚船に乗り移った。
 本船は、その後炎上したが、船長の連絡で来援した僚船約15隻で消火活動が行われて鎮火した。
原因  本事故は、本船が、船越漁港北西方沖で漂泊中、機関室に設置された配電盤内の電気配線が短絡したため、発生した火花で配線被覆材が着火して出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。