JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年08月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八貴洋丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道上ノ国町日方泊岬の西方9海里(M)付近から北西方5M付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、平成22年8月4日15時40分ごろ、北海道松前町原口漁港を出航した。
 本船は、帰港予定時刻の翌8月5日05時00分ごろ~06時00分ごろを過ぎても帰港しなかったことから、既に帰港していた僚船が、漁業無線及び携帯電話により本船との連絡を試みたところ、応答がなかったため、僚船7隻により本船の捜索を開始した。
 僚船による捜索の結果、07時20分ごろ、日方泊岬の北西方6.5M付近海上において、パラシュート型シーアンカーの一部、魚箱、焼損痕のある板子及び油等が浮遊しているのが発見され、捜索に加わっていた船長の家族により本船のものと確認された。
 本船所属漁業協同組合は、捜索船より、本船の浮遊物が発見されたとの連絡を受け、07時25分ごろ、海上保安庁に通報した。
 船長は、海上保安庁の巡視船等及び僚船により捜索が行われていたところ、08時35分ごろ、捜索中の僚船により、日方泊岬の北西方5M付近において、救命胴衣を着用してうつ伏せの状態で浮いているところを発見され、搬送された病院で死亡が確認された。
 船長の死因は溺水と検案され、本船は発見されないまま捜索が打ち切られた。
原因  本事故は、本船が、日方岬西方沖で操業を行っていた以降の時点において火災を生じ、船長が、落水したか、又は避難のため自ら海に飛び込んだことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。