JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-3
発生年月日 2010年05月23日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船海光丸漁船第二十八盛漁丸衝突
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港 開発局苫小牧港東島防波堤西灯台から真方位335°0.1海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年03月25日
概要  A船は、船長Aほか10人が乗り組み、着岸に備え、船長が操船指揮をとり、三等航海士が操舵に、一等機関士が主機遠隔操縦盤の操作にそれぞれ当たり、平成22年5月23日07時00分ごろ、苫小牧港西港第4区の錨地を発した。
 船長Aは、07時56分ごろ、開発局苫小牧港東島防波堤西灯台(以下「西灯台」という。)から174°(真方位、以下同じ。)0.8M付近を航行中、双眼鏡により苫小牧港西防波堤(以下「西防波堤」という。)の港内側に出航するB船を認めた。
 船長Aは、その後、西防波堤南東端と同東防波堤南西端間の港口(以下「本件港口」という。)に向けて針路を約030°に転じた頃、A船の進路と交差する態勢のB船に対して短音5回の汽笛信号を行った。
 船長Aは、B船が右転し、A船と約150m隔てて左舷対左舷で通過する態勢となったことから、同じ針路及び約9.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で入航中、約150mに接近したB船が突然A船に向けて左転したため、短音を連続して鳴らす汽笛信号を行った。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、07時55分ごろ、苫小牧港西港第2区にある漁港区を出航した。
 船長Bは、操舵室左舷側にある椅子に腰掛けて単独で操船に当たり、約12knの速力及び自動操舵で西防波堤南東端沖に向けて南進し、同南東端付近に至ったとき、肉眼及びレーダーで船首方に入航する態勢のA船を認めた。
 船長Bは、A船の左舷側を通過したのち、予定の漁場に向けて針路を転じることとし、針路を約200°としたが、その後A船の存在を失念し、東島防波堤南西端近くを航行するつもりで同南西端付近に注意を向けながら約170°の針路に転じたところ、A船の行った汽笛信号で至近に迫っているA船に気付き、手動操舵に切り換えて右舵一杯とした。
 両船は、08時02分ごろ、西灯台から335°0.1M付近において、A船の左舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 衝突後、A船は錨泊地点に、B船は出航地にそれぞれ自力で戻った。
原因  本事故は、苫小牧港西港において、A船が入航中、B船が出航中、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、A船の近距離からA船に向けて左転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。