
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットフェアリーターン乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀徳港口付近 亀徳港南防波堤灯台から真方位351°300m |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、船体中央部にあるセンターボードの深さが約1.1mで、初めて亀徳港に入り、翌日、同港を出航したが、出口を間違え、リーフに向けて速力約4ノットで北東進中、平成22年7月12日06時00分ごろ、亀徳港南防波堤の北方のリーフに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、亀徳港を出航中、船長が出口を間違えてリーフに向けて航行したため、同リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。