
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船文栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県興居島南岸 松山港外港2号防波堤灯台から真方位295°1,730m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、操業を終えて、松山港に向けて約 7.5knの速力で自動操舵により帰航中、右転のため手動操舵に切り替えた直後に船長が意識を喪失し、平成20年8月14日03時20分ごろ、そのまま興居島南岸の砂浜に乗り揚げた。 船長は、乗り揚げ後に意識が戻り、時計を見たときの時刻は03時20分ごろであった。船長は、漁業無線で救助を要請し、駆け付けた僚船によりえい航されて松山港に帰港した。なお、甲板員は、船首甲板で魚の選別作業に従事しており、乗り揚げまで船長の異状に気付かなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が松山港に帰航中、船長が意識を喪失したため、興居島南岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。