JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年03月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船飛鳥Ⅱ搭載艇ASUKAⅡ5乗揚
発生場所 沖縄県座間味村座間味港 座間味港外防波堤灯台から真方位090°160m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:その他
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、座間味港南方沖に錨泊して、B艇を降下した。
 B艇は、A船から座間味港フェリーターミナルまで旅客を運んでいた。B艇は、艇長ほか2人が乗り組み、旅客56人を乗せ、船首約0.3m、船尾約1.0mの喫水でA船を出発し、座間味港に向け航行中、北東の風に圧流され、平成22年3月29日11時07分ごろ、船尾船底が浅所に乗り揚げた。
原因  本事故は、B艇が、座間味港において、同港フェリーターミナルに向け航行中、うねり及び風が操船に与える影響を考慮せずに航行したため、南方に圧流され、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。