JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年08月20日
事故等種類 運航阻害
事故等名 小型兼用船ニューいそかぜ運航阻害
発生場所 長崎県壱岐市壱岐長島灯台から真方位264°10.5km付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長及び機関長の2人が乗り組み、壱岐島西方沖を航行中、平成22年8月20日23時00分ごろ、左舷主機において、清水温度高温警報装置が作動し、機関回転数の低下とともに煙突から黒煙が噴出したことから、機関長が同機を停止して、右舷主機単独運転で帰途についた。
原因  本インシデントは、本船が壱岐島西方沖を航行中、左舷主機において、清水冷却器の海水の流れが阻害されたため、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張したことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。