
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月20日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 小型兼用船ニューいそかぜ運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市壱岐長島灯台から真方位264°10.5km付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長の2人が乗り組み、壱岐島西方沖を航行中、平成22年8月20日23時00分ごろ、左舷主機において、清水温度高温警報装置が作動し、機関回転数の低下とともに煙突から黒煙が噴出したことから、機関長が同機を停止して、右舷主機単独運転で帰途についた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が壱岐島西方沖を航行中、左舷主機において、清水冷却器の海水の流れが阻害されたため、ピストン及びシリンダライナが過熱膨張したことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。