
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船MYOKEN5漁船第一網代丸衝突 |
| 発生場所 | 対馬海峡西水道 長崎県対馬市三島灯台から真方位333°8海里付近(公海上) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか8人が乗り組み、阪神港堺泉北区に向けて真方位約120°の針路、約10.0ノット(kn)の速力で航行中、平成22年4月23日20時10分ごろ、対馬海峡西水道の公海において、A船の左舷とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか8人が乗り組み、約2knの速力で2そう引きの投網のため南西進中、接近するA船に気付いて全速後進としたが、間に合わず、A船と衝突した。A船及びB船はそのまま航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、対馬海峡西水道において、A船が東南東進中、B船が投網しながら南西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。