JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2009年09月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー船名なし操船者死亡
発生場所 不明(上記の発見場所は、兵庫県相生市関西電力株式会社相生発電所東方沖250m付近であった。)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  操船者は、平成21年9月20日(日)06時前、ワンボックスカーに本船を積んで、相生市から約30km離れた自宅を出発した。
 13時30分ごろ、相生市関西電力株式会社相生発電所(以下「A発電所」という。)東方沖250m付近を航行中のプレジャーボートが、転覆した本船と、救命胴衣を着用せずに仰向けの状態で漂流している操船者を発見した。
 プレジャーボートの船長が相生警察署に通報し、同署から通報を受けた海上保安庁の巡視艇が操船者を収容した。
 検視の結果、操船者は溺死と検案された。
 操船者のワンボックスカーは、A発電所の対岸の野瀬公園マリンパーク
内で発見された。
原因  本事故は、本船が相生市A発電所沖を航行中、操船者が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:操船者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。