
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船康恵丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島東方沖 備讃瀬戸南航路第6号灯浮標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、備讃瀬戸南航路を対地速力約8.5ノットで自動操舵により航路に沿って北東進中、平成22年2月5日06時30分ごろ、同航船を追い越そうと右転していたとき、備讃瀬戸南航路第6号灯浮標(以下「6号灯浮標」という。)に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、薄明時、本船が、備讃瀬戸南航路を北東進中、船橋当直中の一等航海士が、同航船の右舷側を追い越す際、6号灯浮標の存在を失念していたため、6号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。