JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年03月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船繁栄丸土運船KD121乗揚
発生場所 和歌山県串本町動鳴気漁港内 串本町古座川口灯台から真方位102°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、貨物倉にほぼ一杯の土砂を積み込んだB船をえい航しながら、動鳴気漁港内を移動中、B船が、岩場に向かって流されるようになり、平成22年3月29日14時00分ごろ、A船の船尾船底付近に衝撃を受けたので、船長が主機を手動で停止した。
 B船は、船底の一部が岩場付近の暗礁に乗り揚げて停止した。
 その後、A船は、機関の運転に僅かな振動を伴うものの、運航が可能であったことから、B船を引き下ろしたのちえい航を再開した。
原因  本事故は、A船が、B船をえい航して動鳴気漁港内を移動中、岩場に向けて圧流されたため、両船が同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。