JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年08月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカー日菖丸衝突(海中の障害物)
発生場所 千葉県千葉市千葉港第3区 千葉港丸紅シーバース灯から257°510m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、千葉港第3区内を千葉港頭石油ターミナル4号桟橋に向け、機関を停止して約2~3ノットの前進行きあしで東北東進中、平成22年8月20日11時00分ごろ、船尾船底部に軽い衝撃を受けた。
 船長は、すぐに二重底タンク、燃料タンク及び機関室内の点検を行ったが異常を認めなかった。
 本船は、同年9月6日に上架し、船底外板などの点検を実施したところ、プロペラの擦過傷などを発見した。
原因  本事故は、本船が、千葉港第3区において航行中、海中に障害物が存在したため、同障害物と接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。