JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年08月14日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート七海水上オートバイ絆衝突
発生場所 神奈川県三浦市城ヶ島灯台から真方位072°720m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、船長Aが友人3人を乗せ、時速約20~30㎞/hで城ヶ島大橋下の海岸へ向けて航行中、B船は、船長Bが友人1人を乗せ、A船の左側を約20m離して併走していた。
 B船は、船長Bが蛇行運転を始めたところ、平成22年8月14日10時25分ごろ、A船の左舷とB船の右舷が接触した。
 B船の後部座席に座っていた同乗者Bが、衝撃で腰部を打撲した。
原因  本事故は、城ヶ島灯台東北東沖において、A船及びB船が近距離で併走中、船長Bが蛇行運転をしたため、A船に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。