
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボート七海水上オートバイ絆衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市城ヶ島灯台から真方位072°720m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが友人3人を乗せ、時速約20~30㎞/hで城ヶ島大橋下の海岸へ向けて航行中、B船は、船長Bが友人1人を乗せ、A船の左側を約20m離して併走していた。 B船は、船長Bが蛇行運転を始めたところ、平成22年8月14日10時25分ごろ、A船の左舷とB船の右舷が接触した。 B船の後部座席に座っていた同乗者Bが、衝撃で腰部を打撲した。 |
| 原因 | 本事故は、城ヶ島灯台東北東沖において、A船及びB船が近距離で併走中、船長Bが蛇行運転をしたため、A船に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。