JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2010年08月04日
事故等種類 浸水
事故等名 モーターボートNagi浸水
発生場所 東京都大島町大島南西方沖 大島元町港突堤灯台から真方位198°3.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長ほか7人が乗船し、大島南西方沖を航行中、平成22年8月4日09時40分ごろ主機の冷却水温度警報が作動したことから、船長が、機関室内を確認したところ、主機のオイルパンが浸かる付近まで浸水していることを認めた。
 船長は、同乗者とともにバケツで排水作業を行うとともに、118番通報で海上保安本部に救助を依頼した。
 本船は、大島漁業協同組合所属の漁船が来援し、えい航されて元町港に入港した。
原因  本事故は、本船が、大島南西沖を航行中、主機の冷却海水系統のゴム管が経年劣化によって破損したため、同破損箇所から海水が入って機関室が浸水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。