
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十一大師丸漁船第八大師丸衝突衝突 |
| 発生場所 | 静岡県南伊豆町石廊埼灯台から真方位225°15.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | A船は、石廊埼南西方沖において、船長Aほか7人が乗り組み、B船は、船長Bほか22人が乗り組み、両船が互いに右舷を接舷し、B船が漁獲した魚をA船に積み替える作業を行いながら漂泊中、平成22年3月14日04時10分ごろ、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、石廊埼南西方沖において、互いに右舷を接舷して漂泊中、フェンダーなどによる接触防止措置が適切でなかったため、風浪によりローリングした際、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。