
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月31日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第七大濵丸漁船第十八開運丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖 犬吠埼灯台から真方位132°19海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか21人が乗り組み、犬吠埼南東方沖において、魚群探索しながらB船船尾方の近くを微速力で西進中、B船は、船長Bほか24人が乗り組み、まき網漁業船団の網船として操業中、平成22年1月31日22時40分ごろ、A船がB船の巻き網を切断した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、犬吠埼南東方沖において、A船が魚群探索しながら西進中、B船が漁ろうに従事中、A船が、B船の船尾方に接近して通過したため、B船の巻き網の上を航行して同網を切断したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。