
| 報告書番号 | keibi2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月26日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利運搬船第六十三幸栄丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 宮城県女川町女川港 女川港南防波堤灯台から真方位216°65m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、砕石を積載するため、女川港南防波堤の基部にある砕石積込み場に向け、同防波堤の北側をこれに沿って南西進中、平成22年1月26日11時40分ごろ、左舷船首部が同防波堤に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、女川港南防波堤に沿って南西進中、右舷方からの風により船体が圧流されたため、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。