JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2009年12月12日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船第十一女神丸浸水
発生場所 青森県大間港大間港岸壁
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、一旦操業を終え、平成21年12月12日12時00分ごろ大間港に帰港し、船長が自宅に戻って休息した後、15時00分ごろ、出港しようとしたところ、機関室が浸水していた。
 本船は、消防車で排水作業が行われたのち、船長が機関室内を確認したところ、主機冷却海水系統の海水こし器(以下「海水こし器」という。)のアクリルケースが破損し、同破損箇所から海水が入っていたため、主機冷却海水船底弁(以下「船底弁」という。)を閉鎖して止水された。
原因  本事故は、本船が大間港において、船底弁を開放した状態で停泊中、海水こし器が破損したため、海水が入って機関室が浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。