JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-2
発生年月日 2009年12月11日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船漁恵丸養殖施設損傷
発生場所 岩手県宮古市田老真崎沖 陸中真埼灯台から真方位034°600m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、さけ延縄漁を行う目的で、平成21年12月11日03時00分ごろ、田老真崎沖の漁場に到着した。
 船長は、操業開始許可時刻まで漂泊して待機することとし、操舵室内の椅子に腰をかけた姿勢でいたところ、居眠りに陥った。
 本船は、その後、わかめ養殖施設に向かって流され、04時00分ごろ、同養殖施設に乗り入れた。
 本船は、機関を後進にかけてわかめ養殖施設から脱出しようとしたところ、浮遊ロープをプロペラに巻き付けた。
 本船は、漁業無線局に救助を要請し、ダイバーにより浮遊ロープを除去して自力で岩手県山田町大沢漁港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、田老真崎沖の漁場において漂泊中、船長が居眠りに陥ったため、わかめ養殖施設に向かって流され、同養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。