JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年11月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五徳宝丸漁船井上丸衝突
発生場所 和歌山県那智勝浦町勝浦港 紀伊勝浦漁港突堤灯台から真方位075°150m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、平成20年11月26日01時00分ごろ、さんま漁の目的で、法定灯火を表示して和歌山県勝浦港を出港し、和歌山県潮岬の東方13海里付近の漁場に至ったが、潮が悪く漁獲が期待できなかったため、03時40分ごろ帰途についた。05時09分ごろ、勝浦港内の乙島を通過して渡(わた)の島ふ頭と東側の陸岸との間の水路に向け北進中、紀伊勝浦漁港突堤灯台から075°150m付近で、A船の船首とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 A船は、衝突に気付かずに航行し、係留地に近づいたころ、後進のまま旋回を続けているB船を認め、急ぎ引き返したところ、B船の近くの海面にうつぶせで浮いている船長Bを発見した。
 船長Aは、岸壁にいた釣り人に救急車の手配を頼み、甲板員と共に船長Bを急いでA船に引き上げ、甲板員が人工呼吸を施した。
 船長Bは、間もなく駆けつけた救急車で病院に搬送されたが、溺水により死亡と検案された。
原因  本事故は、夜間、勝浦港内において、A船がB船に気付かずに航行し、また、B船が法定灯火を適切に表示していなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がB船に気付かなかったのは、B船が法定灯火を適切に表示していなかったことによる可能性があると考えられる。
 A船が設置していたレーダーを活用して見張りを行っていれば、船長Aが、B船に気付き、衝突が回避された可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長(井上丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。