
| 報告書番号 | MI2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十八八幡丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 石川県輪島市輪島港北東方沖 能登鞍埼灯台から真方位266°6.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、輪島港の北東方沖約14kmで操業中、平成22年6月4日08時40分ごろ、主機が、潤滑油圧力低下の警報を発して停止した。 船長は、主機の潤滑油を全量新替えし、潤滑油こし器のエレメント及びクランク室の蓋を開放して点検したところ、エレメントに大量の金属粉が付着し、また、5番シリンダのクランクピン軸受メタルが焼損しているのを認め、主機の運転を断念した。 船長は、付近で操業していた僚船に救助を依頼し、本船は、4日11時15分ごろ、えい航されて輪島港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、輪島港北東方沖において操業中、主機5番シリンダのクランクピン軸受メタル焼損、クランク軸折損等が生じたため、潤滑油圧力低下の警報が作動するとともに、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。