JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-2
発生年月日 2009年12月25日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第七はやぶさ丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北太平洋マリアナ諸島南方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか25人が乗り組み、南太平洋ソロモン海を航行中、主機の潤滑油圧力低下警報が作動したことから、機関長が、主機を停止し、主機の潤滑油系統の一次こし器及び予備潤滑油ポンプを開放して点検を行ったが、異常が見当たらなかったため、主機を再始動して航行を続けたところ、主機に異常振動が生じた。
 本船は、機関長が、再び主機を停止し、主機の潤滑油系統の二次こし器を点検したところ、多量の金属粉が付着していたため、主機のクランクケースを開放して点検したところ、3番シリンダのクランク軸受部に異常摩耗が生じているのが発見された。
 本船は、日本で修理するため、主機の3番ピストンを抜き出し、主機を減筒運転として北太平洋マリアナ諸島南方沖を航行中、平成21年12月25日23時20分ごろ、減速機の弾性継手から発煙してゴム部が破断し、運航不能となった。
 本船は、搭載艇でグアム島までえい航されたのち、遠洋タグボートによって焼津港にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が主機を減筒運転として北太平洋マリアナ諸島南方沖を航行中、減速機の弾性継手が破断したため、運航不能になったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。