JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2009年09月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートSeahawk乗揚
発生場所 (1件目の事故)長崎県九十九島湾 佐世保市九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位132°1,400m付近 (2件目の事故)長崎県九十九島湾 佐世保市九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位113°3,550m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要 (1件目の事故)
 本船は、船長ほか同乗者2人が乗船し、船首約0.4m、船尾約1.0mの喫水で九十九島湾松浦島を発進し、約12ノット(kn)の速力として定係地に向けて東進中、平成21年9月6日08時50分ごろ、佐世保市鼠島南方の浅瀬に乗り揚げた。
(2件目の事故)
 船長は、衝撃を感じて船内を点検したところ、機関室に浸水を認めたことから、修理のために最短コースをとってマリーナに向かうこととした。
 本船は、マリーナに向けて約2knの速力で九十九島湾を自力で南下中、平成21年9月6日09時12分ごろ、牧の島東方の浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、船長からの依頼を受けた業者により救助された。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、本船が、九十九島湾を東進中、船長が船位の確認を行っていなかったため、鼠島南方の浅瀬に向けて航行していることに気付かずに同浅 瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
(2件目の事故)
 本事故は、本船が、九十九島湾を南進中、船長が水路状況の調査を行っていなかったため、牧の島東方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したもの と考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。