JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年11月27日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 遊漁船光進丸のり養殖施設損傷
発生場所 岡山県笠岡市黒土瀬戸西口 百間礁灯標から真方位314°1.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、香川県多度津町佐柳島東方沖で釣りを終え、広島県福山市福山港沖浦地区(以下「沖浦地区」という。)へ帰航することにした。
 船長は、携帯電話で、笠岡市六島付近が西風約7m/sとのインターネット情報を入手し、これから風が強まると思い、ふだんから西風が吹いているときには風下となる岡山県笠岡諸島(笠岡市の南方にあり、約30の島々から構成されている)の東側を航行していたので、このときも同諸島の東側を航行することにした。
 船長は、笠岡諸島の東側から福山港に向けて帰航する際、これまでは白石瀬戸を航行していたが、本事故の2週間前と前々日の昼間に黒土瀬戸を航行したとき、のり養殖施設の設置状況を確認していたので、黒土瀬戸を夜間に航行するのは初めてであったが、同瀬戸を航行することにした。
 船長は、黒土瀬戸西口にある笠岡市御埼の南東方沖に設置されているのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)を約200m隔てて通過したのち、右転して沖浦地区へ向かうことにし、操舵室右舷側の操縦席に座り、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、約35km/hの対地速力(以下「原速力」という。)で、手動操舵により黒土瀬戸を西進した。
 船長は、レーダー及びGPSプロッターを見ながら航行していたが、黒土瀬戸の中央付近を通過してからは、レーダー及びGPSプロッターを見ずに、目視によって見張り及び船位の確認を行いながら西進中、右舷前方に本件養殖施設の標識灯の灯光1個を視認し、本件養殖施設の南西端に設置された標識灯の灯光(以下「南西端の灯光」という。)と思った。
 本船は、衝突の約6~7秒前、船長が沖浦地区の船溜まりに通じる水路(以下「沖浦地区への水路」という。)に針路を向けようと標識灯の灯光を右舷に見て右転したところ、平成22年11月27日22時00分ごろ、原速力で本件養殖施設に乗り入れ、プロペラがのり網に絡まって停止した。
 船長は、22時15分ごろ、携帯電話で海上保安庁へ118番通報を行った。
 本船は、巡視艇によりのり網から引き出され、知人の船により沖浦地区の船溜まりにえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、黒土瀬戸西口を沖浦地区に向けて西進中、船長が、レーダー及びGPSプロッターを活用するなどして船位の確認を行わなかったため、本件養殖施設を通過していないことに気付かず、沖浦地区への水路に向けようとして北西端の灯光を右舷に見て右転し、同施設に乗り入れたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。