JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年09月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船信成丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県江田島市江田島東岸沖 小麗女島灯台から真方位329°1.7海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客6人を乗船させ、遊漁を終えて広島港に向け帰途につき、早瀬瀬戸を通過したのち、‘江田島東岸沖のかき筏’(以下「本件かき筏」という。)が設置されている海域を時速約40km/hの対地速力で北進した。
 船長は、操舵室の右舷側にある操縦席に座って手動操舵に当たっていたので、本船船首の浮上により、船首方向約1kmまでの海面が船首死角に入り、見通すことができない状況であったので、目視により遠方の陸上灯火を確認しながら航行した。
 船長は、GPSプロッターで本船がいつもより江田島寄りを北進していることに気付いていたので、時々、右舵をとりながら航行していたつもりでいた。
 船長は、操縦席に座ったまま操船を続けたことから、本件かき筏の周囲に設置された簡易標識灯の灯火などに気付かず、本件かき筏に向けて航行した。
 本船は、江田島東岸沖を北進中、平成22年9月24日01時10分ごろ、小麗女島灯台から真方位329°1.7M付近の本件かき筏に衝突した。
 船長は、携帯電話で海上保安庁に事故発生を通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、江田島東岸沖を北進中、船長が、船首死角を補う適切な見張りを行わなかったため、本件かき筏の周囲に設置された簡易標識灯の灯火に気付かず、同かき筏に向けて航行し、同かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。