
| 報告書番号 | MA2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月24日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 遊漁船信成丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市江田島東岸沖 小麗女島灯台から真方位329°1.7海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客6人を乗船させ、遊漁を終えて広島港に向け帰途につき、早瀬瀬戸を通過したのち、‘江田島東岸沖のかき筏’(以下「本件かき筏」という。)が設置されている海域を時速約40km/hの対地速力で北進した。 船長は、操舵室の右舷側にある操縦席に座って手動操舵に当たっていたので、本船船首の浮上により、船首方向約1kmまでの海面が船首死角に入り、見通すことができない状況であったので、目視により遠方の陸上灯火を確認しながら航行した。 船長は、GPSプロッターで本船がいつもより江田島寄りを北進していることに気付いていたので、時々、右舵をとりながら航行していたつもりでいた。 船長は、操縦席に座ったまま操船を続けたことから、本件かき筏の周囲に設置された簡易標識灯の灯火などに気付かず、本件かき筏に向けて航行した。 本船は、江田島東岸沖を北進中、平成22年9月24日01時10分ごろ、小麗女島灯台から真方位329°1.7M付近の本件かき筏に衝突した。 船長は、携帯電話で海上保安庁に事故発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、江田島東岸沖を北進中、船長が、船首死角を補う適切な見張りを行わなかったため、本件かき筏の周囲に設置された簡易標識灯の灯火に気付かず、同かき筏に向けて航行し、同かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。