JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年11月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船ゆきひめ乗揚
発生場所 愛媛県今治市福島北東岸 中ノ鼻灯台から真方位074°1,740m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要 本船は、船長1人が乗り組み、広島県竹原市竹原港で旅客が下船したのち、船首約0.7m、船尾約1.2mの喫水で、船長が、右舷側にある操縦席に座って手動操舵を行い、GPSプロッターを作動させ、今治港に向けて航行した。
 船長は、愛媛県横島南西端の西方約100m沖に達したとき、福島の東方約200mに向く約182°(真方位、以下同じ。)の針路とし、約19ノットの対地速力で航行した。
 船長は、数日前から睡眠不足と疲労が蓄積した状態であった上、竹原港出港後、漁船が多かったので避航操船などで緊張していたものの、横島付近からは前方に漁船などがいなくなったことで安心して気が緩み、操縦席に座って手動操舵を続けるうち、居眠りに陥った。
 本船は、船長が居眠りに陥ったことから針路が保持されなくなり、予定針路よりも右に向き、福島北東岸の砂浜(以下「本件砂浜」という。)に向けて航行し、平成22年11月20日12時45分ごろ中ノ鼻灯台から074°1,740m付近の本件砂浜に乗り揚げた。
 船長は、直ちに海上保安部に連絡し、本船は、僚船により引き下ろされ、自力航行して今治港に帰航した。
原因  本事故は、本船が、福島北東岸沖を南進中、操縦席に座って手動操舵中の船長が居眠りに陥ったため、針路が保持されず、本件砂浜に向けて航行し、本件砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。