JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年10月31日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船ファーストⅢモーターボート正洋丸衝突
発生場所 香川県丸亀市手島北西方沖 小手島港4号防波堤灯台から真方位355°2.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、船長Aほか釣り客6人が乗船し、手島北方沖及び岡山県北木島南方沖で遊漁を終えて北木島南方沖を発進し、船長Aが操舵室の右舷側で椅子に座って手動操舵を行い、手島高ノ越鼻沖約500mに向く北東の針路とし、約17ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行したが、A船の船首が浮上し、船長Aが椅子に座った姿勢では、船首方に死角(以下「船首死角」という。)が生じ、水平線を見通すことができない状態であった。
 船長Aは、右舷船首約3,000mの高ノ越鼻北方沖に約10隻の釣り船(以下「本件釣り船群」という。)を視認したが、高ノ越鼻を十分に隔てて通過する針路としていたので、前路には他船はいないものと思い、立って見張りを行ったり、船首を左右に振るなどして船首死角を補う適切な見張りを行わず、また、レーダーを装備していたが、使用していなかった。
 船長Aは、平成22年10月31日15時20分ごろ、船体に衝撃を感じたので、スロットルレバーを中立として停止し、反転して衝突したB船の近くまで戻り、負傷者の有無を確認したのち、携帯電話で海上保安部に事故の発生を連絡した。
 B船は、船長Bほか1人が乗船し、手島南方沖及び高ノ越鼻北方沖の釣り場で漂泊して太刀魚釣りを行った。
 B船は、高ノ越鼻北方沖において、本件釣り船群の北端で船首を南に向けて漂泊し、船長Bが操舵室の後方で右舷船尾方(北東方)を向いて座って釣りを行い、同乗者も釣りを行っていた。
 船長Bは、付近を航行する船舶はいないものと思っていた。
 船長Bは、衝突の約2~3秒前、後方から他船の機関音が聞こえたので振り向いたところ、至近にA船を視認し、スロットルレバーを全速力前進に入れたが、左舵がとられた状態であったのでB船が左に回頭し、B船の船尾中央部にA船が衝突し、A船がB船の右舷中央部に向けて斜めに乗り切った。
原因  本事故は、手島高ノ越鼻北方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首死角を補う適切な見張りを行わず、B船に向けて航行し、また、船長Bが、周囲の見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(正洋丸船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。