JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年09月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SUPER STAR貨物船八幡丸衝突
発生場所 和歌山県有田市沖ノ島西方沖 下津沖ノ島灯台から真方位271°5.45海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  貨物船SUPERSTAR(スーパースター)は、千葉県木更津港に向け南進中、貨物船八幡(はちまん)丸は、和歌山県和歌山下津港に向け東進中、平成20年9月1日05時40分ごろ、和歌山県有田市沖ノ島西方沖で両船が衝突した。
 SUPER STARは、右舷後部外板に破口などが生じ、八幡丸は、船首部が圧壊したが、両船の乗組員に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、有田市沖ノ島西方沖において、A船が南進中、B船が東進中、避航船であるA船が、衝突のおそれのある態勢で接近するB船に気付かず、また、保持船であるB船が、自船を避けずに接近するA船に気付かなかったため、A船がB船を避航せず、B船が衝突を避けるための最善の協力動作をとらずに、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が衝突のおそれのある態勢で接近するB船に気付かなかったのは、一等航海士Aが、右方の漁船群の動向に注意を払い、B船に対する動静監視を行わなかったことによるものと考えられる。
 B船が自船を避けずに接近するA船に気付かなかったのは、船長Bが、レーダーで捕捉したA船が避航船に当たるのでB船を避けるものと判断し、その後の見張りを行わなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。