JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年10月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船うずしお丸モーターボート明紀丸衝突
発生場所 山口県周防大島町屋代島雨田鼻西方沖  下荷内島灯台から真方位352°3.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、屋代島安下庄南方沖の釣り場に向かい、船長Aが、椅子に腰を掛けて手動操舵により操船し、屋代島脇ケ鼻沖約50mに達したとき、同島日見埼沖約50mに向く針路とし、同島西岸に沿って約23ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進中、同島志(し)佐(さ)の西方沖を通過したとき、左舷船首5°1,200~1,300m付近の同島雨田鼻西方沖にB船を初めて視認した。
 船長Aは、衝突の約25秒前、船首を北に向けたB船を左舷船首5°300m付近に見るようになったので、B船の左舷側を10m以上隔てて通過することができると思い、釣り場のことなどを考え始め、B船から目を離した。
 船長Aは、B船に対する見張りを行わなかったので、A船が、風潮流の影響で左方に圧流され、B船に向けて航行するようになったことに気付かなかった。
 船長Aは、衝突の直前、右舷船首方至近にB船を視認し、左舵約10~15°をとったが、平成22年10月21日06時24分ごろ、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、反転してB船のところまで戻り、負傷者及び損傷の有無を確認し、釣り客を乗せていたことから、後刻、互いに連絡を取り合うこととし、安下庄に向けて航行を再開した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、06時15分ごろ、雨田鼻西方沖の釣り場に到着したので、船長Bが、機関を中立として船首から錨を投入し、船首が北を向いた状態で航海灯を表示して前部甲板で左舷側を向いて座って釣りを始めた。
 船長Bは、衝突の約2分前、志佐の西方沖を南進するA船を初めて視認したが、航行する船舶が錨泊船を避けてくれるものと思い、A船から目を離して釣りを行っていた。
 船長Bは、衝突の数秒前、他船の機関音を聞いて船首方向を見たとき、B船に向かって来るA船を視認し、操舵室の後方に移動して両手で操舵室の両端を握って身構え、A船に向かって大声を出したが、両船が衝突し、衝撃で船長Bが転倒した。
 船長Bは、衝突後、船長Aと連絡先等の確認を行い、志佐漁港に帰航した。
 両船長とも、すぐには海上保安部に事故発生の連絡をしなかった。
原因  本事故は、日出直後の雨田鼻西方沖において、A船が南進中、B船が錨泊中、船長Aが、適切な見張りを行わず、また、船長Bが、見張りを行わなかったため、A船がB船に向けて航行し、B船がA船の接近に気付かずに錨泊を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。