JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年10月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三共福丸乗揚
発生場所 山口県周防大島町大畠瀬戸西口 戒善寺礁の沖ノ離岩付近 大磯灯台から真方位301°210m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、鋼材約669tを積載し、船首約2.80m、船尾約3.60mの喫水で、単独で船橋当直中の船長が手動操舵につき、山口県笠佐島の北方を大畠瀬戸西口に向けて東進した。
 船長は、これまでに3回、夜間などに大畠瀬戸を東進した際、北方位標識である戒善寺礁灯浮標を航路の中央を示す標識(安全水域標識)と思っており、本事故時と同じくらいの喫水のとき、同灯浮標を左舷に見て、その南方約50mのところを航行したことがあったので、今回もこれまでと同様に同灯浮標を左舷に見て航行することにした。
 船長は、いつもであれば、笠佐島岩鼻の北方に達したとき、戒善寺礁灯浮標と大島大橋橋梁灯(C2灯:中央灯)を重視する針路としていたところ、重視することができなかったことから、本船が潮流に圧流されていつもより南方を航行していることに気付いた。
 船長は、戒善寺礁灯浮標の南方約100mまでは航行可能であるものの、それよりも南方には浅所があることを知っていたので、時折、左舵をとって同灯浮標から離れないようにし、目視により灯光を確認しながら航行を続けた。
 本船は、その後も南方に圧流されながら約7ノット(kn)の対地速力で東進中、平成22年10月19日23時40分ごろ、大磯灯台から真方位301°210m付近の戒善寺礁の沖ノ離岩付近に乗り揚げた。
 船長は、船体の点検を行うとともに、翌20日00時40分ごろ、海上保安部に連絡し、06時20分ごろ引船の来援を得て離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、笠佐島北方沖を潮流により南方に圧流されながら大畠瀬戸西口に向けて東進中、浅所が存在する戒善寺礁灯浮標の南方を航行したため、戒善寺礁の沖ノ離岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。