
| 報告書番号 | MA2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船CAPE ACACIA衝突(灯標) |
| 発生場所 | 広島県福山市福山港 福山港第2号灯標 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか19人が乗り組み、内海水先区水先人を乗せ、鉄鉱石約104,845tを積載し、船首約10.99m、船尾約11.89mの喫水で、平成22年6月15日08時48分ごろ、着岸中の福山港JFEスチール原料岸壁のM岸壁に他の大型船が着岸することになったので、タグボート4隻の支援を得てM岸壁を離れ、同岸壁から約4海里(M)南方にある福山港南東部の港界付近の錨地(以下「予定錨地」という。)で錨泊待機することにし、同錨地に向かった。 本船は、船長、水先人、三等航海士及び甲板手の4人が在橋し、船長の操船指揮のもと、水先人が操舵号令などをかけて実際の操船を行い、三等航海士が船長補佐に、甲板手が手動操舵にそれぞれつき、また、船首甲板には、一等航海士などが投錨準備のために配置されていた。 水先人は、本船の船尾両舷後方に操船補助のためのタグボート2隻を配置してそれぞれタグラインを取り、他のタグボート2隻のうち、1隻を本船前方の警戒に当たらせ、他の1隻を船首目標とするために第2号灯標南東方約0.4Mの投錨予定地点で漂泊させ、‘福山港内の水深約16mに掘り下げられた水路’(以下「本件水路」という。)を南進した。 水先人は、投錨予定地点に極低速力及び直進状態で接近するには、その場所、喫水及び水深などを考慮して、福山港第4号灯標(以下、灯標の名称については、「福山港」を省略する。)の南方で本件水路の東側に出て投錨予定地点へ向かうのが有利であることを船長に助言し、船長はこれに同意した。 水先人は、10時02分ごろ、第2号灯標まで約0.45Mとなり、対地速力約7ノット(kn)となったとき、本件水路の東側に出るため、左舵20°及び機関を極微速力前進とし、さらに、減速を早めるために船尾のタグボート2隻に引かせた。 水先人は、左回頭速度が低下してきたので、タグボート2隻に引かせるのを止め、左舵一杯として左回頭を続けた。 水先人は、船首方向に見えていた第2号灯標が船首の死角に入って見えなくなったが、本船が左に回頭しているので、第2号灯標を右舷に見て通過することができると思い、投錨予定地点までの距離に注意を払いながら操船をしていたところ、本船が右斜め前方に横滑りする状態となって第2号灯標に接近した。 水先人は、前方にいたタグボートから本船が第2号灯標に接近している旨の報告を受けて同灯標への接近に気付き、右舵一杯とし、船尾のタグボート2隻に引かせるとともに機関を停止としたが、10時06分ごろ、本船の右舷船首部が第2号灯標に衝突した。 船長は、一等航海士から第2号灯標に接近している旨の報告を受けて、水先人に伝えたところ、水先人がタグボートと連絡をとっていたので、同灯標との衝突を避けるために適切に操船しているものと思い、直接的な操船に関する指示を出さなかった。 水先人は、予定錨地に投錨後、第2号灯標に衝突したことを関係先に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が福山港内のM岸壁から予定錨地に向けて本件水路を南進中、水先人が、本件水路の東側に出ようとして第2号灯標と第4号灯標との間で左回頭する際、投錨予定地点までの距離を確認することに意識を集中していたため、本船が第2号灯標に向けて接近していることに気付かずに航行し、同灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。